家内労働者へ仕事(内職等)を委託している事業主は、家内労働法による「委託者」になりますので「委託状況届」(PDF)の提出が必要です。

委託者になられた場合には遅滞なく、それ以後は毎年4月1日現在の家内労働者数等を記入し、4月30日までに労働基準監督署を通じて東京労働局に届け出るものです。

なお、家内労働法にいう「家内労働者」とは、材料の提供を受けて他人を使わず同居の親族だけで物の製造・加工を行い、工賃を得ている人をいいます。

したがって、宛名書き等のような事務代行、あるいはホームページの構築など物の加工を伴わない委託は原則として該当しません。

詳しくは東京労働局労働基準部賃金課家内労働係(☎03-3512-1614)または最寄りの労働基準監督署にお尋ね下さい。