この特例措置は、激甚災害に指定された令和6年能登半島地震による災害を受けたため、事業を休止・廃止したことにより休業し、被保険者が就業できず賃金を受けられない場合に、「失業」とみなして雇用保険の基本手当を支給するものです。

なお、本特例措置は、すでに令和6年能登半島地震による災害により休止・廃止されている事業所の労働者の方も対象となります。

また、本特例措置は、令和6年12月31日まで実施します。

詳しくは、厚生労働省HP(外部サイト)をご覧ください。