【労働局からのお知らせ】

障害者の法定雇用率の引き上げ等の改正について

 

 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を

改正する政令の一部を改正する政令(令和2年政令第311号。以下「改正政令」という。)が

公布されたことに伴い、障害者の法定雇用率及び対象となる事業主の範囲が下記のとおり

令和3年3月1日以降改正されます。

 

 また、今年度から「障害者雇用に関する優良中小事業主に対する認定制度」

(以下「もにすマーク」という。)が開始されております。

 

詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認下さい。

厚生労働省ホームページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html