新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における国税納付の特例猶予につきまして、

既に特例猶予を受けられた方は猶予期限までに納付していただく必要がありますが、

この期限までに納付が困難な方には、税務署において所定の審査を行った上で、

他の猶予制度を適用できる場合があります。

 

特例猶予を受けられた納税者の方で、猶予期限内の納付と猶予期限内の納付が

困難な場合には所轄の税務署(徴収部門)へ早めにご相談下さい。

 

下記リーフレットも併せてご覧下さい。

別添2:納税の猶予をご利用ください.pdfをダウンロード

別添3:納税が困難な方には猶予制度があります.pdfをダウンロード