【西東京商工会で実施している「賃貸店舗等家賃補助金」を

すでに受給済みの方、またはこれから申請・受給される方へ】

「 西東京商工会で実施している「賃貸店舗等家賃補助金」をすでに受給済みの方、

またはこれから申請・受給される方で、中小企業庁の「家賃支援給付金」を申請する場合、

申請日の属する月以降6ケ月の間と、「賃貸店舗等家賃補助金」を家賃として

充てる期間が重複していなければ、「家賃支援給付金」の給付額算定に、

「賃貸店舗等家賃補助金」を算入する必要はありません。(中小企業庁確認済み) 」