【西東京商工会で実施している「賃貸店舗等家賃補助金」を
すでに受給済みの方、またはこれから申請・受給される方へ】
「 西東京商工会で実施している「賃貸店舗等家賃補助金」をすでに受給済みの方、
またはこれから申請・受給される方で、中小企業庁の「家賃支援給付金」を申請する場合、
申請日の属する月以降6ケ月の間と、「賃貸店舗等家賃補助金」を家賃として
充てる期間が重複していなければ、「家賃支援給付金」の給付額算定に、
「賃貸店舗等家賃補助金」を算入する必要はありません。(中小企業庁確認済み) 」